第2回WHO特別総会結果/自民、特措法改正の検討開始

もしかして:パンデミック条例でWHOが世界中を強制接種?

(以下、引用;部会の英字正式名称は有ると読みにくいので端折りました)

3 主な成果 
パンデミックへの予防、備え、対応を強化するための政府間交渉会議(INB)の設立に関する以下5点が全会一致で決定した。
・INBの初回会合を2022年3月1日までに開催すること。
・INBは、新規国際文書の要素を検討し、同年8月1日までに開催する第2回会合に草案を提出すること。要素の検討後、新規国際文書の形式(条約、協定、規則、その他)を決定すること。
・INBは、新規国際文書と国際保健規則(IHR)の間に重複や矛盾がないよう、既存のWHOの加盟国作業部会(※WGPR)と連携すること。

・INBは、第76回世界保健総会(2023年5月)に進捗状況を報告し、第77回世界保健総会(2024年5月)に成果物を提出すること。部分改正を含めたIHRの強化の議論は、WGPRで継続すること。

感染拡大時の私権制限とは、巷で言われる「緊急事態条項」の様なものでしょうか…改憲で心配される日本国憲法にはこんな条文があります。

(専門外なので、憲法条文はこのリンク先から引用、考え方はマッスル船長さんのTwitterを参考にします)

第10章 最高法規

第97条 【基本的人権の本質】

 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、 これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】

 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 【憲法尊重擁護の義務】

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第97条は自民党が消そうとしている「何においても基本的人権が最優先」を保障する条文ですね。これは改憲の危険性でよく話題になっている条文だと思いますが、つまりこれらの条文は、日本政府が改憲や特措法改正で私権制限を企んでいても日本国憲法そのものが許さないという仕組みです。また、司法裁判所へ「行政や立法の公権力行使の一部が憲法違反である事の事実確認」する憲法裁判を提起出来る様です(日本弁護士連合会には憲法裁判を専門とする方もいらっしゃるとか)。

この記事を書いた人

アルト シエル